【山林・竹林を売りたい方必見】山林・竹林の売却方法を解説!平均相場・税金・必要書類は?
現在保有している山林・竹林の売却を検討している人もいるでしょう。
しかし、一般の土地や建物とは異なり、山林・竹林の売却に関する情報はあまり出回っていません。
そのため、売却方法や相場がよく分からず困ってしまう人も多いです。
そこでこの記事では、山林・竹林の売却の流れとともに売却金額の相場の確認方法や税金について解説します。
保有している山林・竹林の売却をスムーズに進めるために押さえておきたいポイントを交えながら説明するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
山林・竹林売買の実情
山林・竹林は、不動産市場において一般の土地や建物のように活発に取引されているわけではありません。とはいえ、山林・竹林の売却は可能です。
山林・竹林などの林地は、主に林業従事者や別荘を構えたい人が購入します。
近年はアウトドアやキャンプが流行しており、自分たちだけで趣味を楽しむために林地の購入を検討する人も増えてきました。
新型コロナウイルスの流行によりキャンプ場の閉鎖が相次いだことも、山林・竹林の購入を促す大きな要因の一つとなっています。
この状況はまだしばらく続くと考えられるため、今後の需要増加も期待できます。
山林・竹林を売却したい人にとって、追い風が吹いている状況です。
山林・竹林の相場を知るには?
山林・竹林の売却価格の相場は、過去の取引から把握できます。
ただし、山林・竹林は一般的な不動産と比較して取引件数が少なく、価格変動も激しいです。
そのため正確な相場を確認するのは難しいでしょう。
ここでは、山林・竹林の売却価格の目安を知る方法や、相場の算出が難しい理由を解説します。
国土交通省「土地総合情報システム」で検索
国土交通省が公開している「土地総合情報システム」で検索すると、過去に取引された山林・竹林の売却価格を確認できます。
実際にいくらで山林・竹林が取引されたのか分かるため、今後の取引における売却価格の参考になります。
ただし、あくまでも過去の実績であるため、今後の取引において同程度の金額で売買できるとは限りません。あくまでも目安として捉えましょう。
相場の算出が難しい理由
山林・竹林の売却価格の相場を算出するのが難しいのは、そもそも山林・竹林の取引件数が少ないからです。
例えば、年間の取引のうち1件のみ高額な売却事例があれば相場価格は高めになります。
一方、1件のみ極端に安く売れた事例があると、相場価格は安めになるでしょう。
山林・竹林を欲しがる人は限られており、売却を希望してから実際に売れるまでに数年かかるケースもあります。
また、山林・竹林の樹木の種類によっても売却価格は変動します。
山林・竹林を売却する3つの手段
山林・竹林の売却に対応している業者はそれほど多くありません。そのため、売却するまでに時間がかかる場合も多いです。
ここでは、山林・竹林を売却する具体的な手段を3つ紹介します。
不動産会社に仲介してもらう
山林・竹林などを扱っている不動産会社を探して売却を相談する方法があります。
山林・竹林などを扱っている不動産会社は限られていますが、過去に取引実績があれば対応してもらえるかもしれません。
山林・竹林などの林地の購入を希望している人の情報を保有している可能性もあります。
特に、山林・竹林などの近くに店舗を構える不動産会社は、林地の売買に対応できるところが多いです。全国の不動産会社にまとめて相談できるサービスを利用すれば、より簡単に林地の売却を任せられる業者を探せます。
森林組合に相談する
山林・竹林などを売却したい場合、全国の森林組合に相談するのも一つの方法です。
森林組合には、森林の所有者の出資により設立された「森林組合」と、民間企業が設立した「生産森林組合」があります。
森林組合では、林地の売買を斡旋しているところも少なくありません。そのような森林組合は山林・竹林などの購入を希望する人の情報を保有しているため、スムーズに売却できる可能性があります。
例えば、北海道森林組合連合会では、山林・竹林などの売却に関する相談を受け付けています。所有する林地の一部のみの売却でも相談可能です。
民間の山林売買サイトを利用する
インターネット上には、林地の売買に特化しているサイトもあります。民間企業が運営しており、山林・竹林などを売却したい人と購入したい人を仲介するサービスです。
利用者はそれほど多くないものの、こうしたサイトは山林・竹林などに興味をもっている人が閲覧しています。現在売りに出されている山林・竹林の価格も確認できるため、参考になるでしょう。
近隣の不動産会社が林地の売買に対応していなくても、民間の山林売買サイトを利用すれば購入希望者を探しやすくなります。
山林・竹林売却時の流れ
ここでは、不動産会社に依頼した場合、どのような流れで山林・竹林の売却が進むのか説明します。
売却予定の山林・竹林の状況確認
売却したいと考えている林地の状況を確認します。具体的には、所在地、面積、樹木の種類などを正確に把握する必要があります。林地は隣地との境界があいまいになっている場合も多いため、境界も改めてチェックしましょう。境界があいまいなまま売却するとトラブルに発展するリスクがあるため、注意が必要です。
なお公募売買と実測売買がありますが、費用を節約できる公募売買が一般的です。実際の状況も踏まえながら、最適なほうを選択しましょう。
不動産会社の査定・媒介契約
不動産会社に査定を依頼する際は、以下のような書類の提出が求められます。必要なものを確認して準備しましょう。
- 森林簿・森林計画図
- 地盤図
- 登記事項証明書
- 公図・地積測量図
- 固定資産税の課税証明書
査定の結果に納得できたら、不動産会社と媒介契約を結びましょう。山林・竹林などの売買は個人でも可能ですが、実績やノウハウが豊富な不動産会社に媒介を依頼したほうがより安全に取引できます。信頼できる不動産会社を選び、林地の売却をスムーズに進めましょう。
購入者と売買契約
不動産会社との契約後は、林地の購入希望者を紹介してもらえます。林地に関する説明や価格交渉などもすべて不動産会社に任せられるため、自ら細かな交渉をする必要はありません。
不動産会社の宅地建物取引士が重要事項説明を行い、売り主と買い主の両方が取引の内容に合意したら、売買契約を結んで手続きを進めましょう。取引金額を授受し、実際に所有権を移転するための手続き、固定資産税の清算や名義変更などを終えたら、山林・竹林の売却が完了します。基本的には不動産会社が主導するため、分からない部分は相談しながら対応しましょう。
確定申告
山林・竹林などの売却により利益が出た場合、確定申告により所得を申告して納税する必要があります。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までに済ませる決まりです。ただし、年によっては曜日の都合により確定申告の時期が前後するため、実際の日程をよく確認しましょう。
山林・竹林などの売却で得た所得を確定申告する際は、一般の不動産の売買とは異なる書類が必要です。また、税金の種類も異なります。林地の売却にかかる税金については、後述します。
山林・竹林売却時の仲介手数料には上限がない
山林・竹林などの売却を不動産会社に依頼する場合、仲介手数料に上限がない点に注意が必要です。一般の不動産の売買は、宅地建物取引業法により仲介手数料の上限が定められています。しかし、山林・竹林などは宅地建物取引業法の対象外です。
山林・竹林などの売却の仲介手数料を定める法律は、特にありません。さらに宅地建物取引業の免許がなくても、山林・竹林などの売却の仲介は可能です。
よって、山林・竹林などの売却を業者に相談する際は、信頼できるかよく確認する必要があります。山林・竹林などの売却の仲介も、一般的には宅地建物取引業法に準ずる仲介手数料を設定しているところがほとんどです。法外な仲介手数料を設定している業者には気をつけましょう。
山林・竹林の売却でかかる税金
山林・竹林などを売却するときは、立木と土地に対してそれぞれ個別に課税されます。立木には「山林所得税」、土地には「譲渡所得税」がかかります。また、所有年数によっても所得の種類や経費の計算方法が変わるため、注意が必要です。
ここでは、山林・竹林の売却で発生する山林所得税と譲渡所得税について解説します。
山林所得税(立木)
立木はそのままの状態で売ったり伐採して売ったりできるため、土地とは別の財産として山林所得税が課税されます。ただし、所有期間が5年未満であれば、事業所得または雑所得として計上します。
【山林所得の計算式】
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
※他の所得と分けて税金を計算する分離課税となります。
また、所有期間15年以上の場合、特例が適用により必要経費を以下の計算式で算出します。
(売却代金-伐採・譲渡費用)×50%+伐採・譲渡費用
【山林所得税額の計算式】
(課税山林所得金額 ×5分の1× 税率)× 5
【税率所得金額】
所得金額(課税山林所得×1/5) |
税率 |
1,000円 から 194万9,000円まで |
5% |
195万円 から 329万9,000円まで |
10% |
330万円 から 694万9,000円まで |
20% |
695万円 から 899万9,000円まで |
23% |
900万円 から 1799万9,000円まで |
33% |
1800万円 から 3999万9,000円まで |
40% |
4000万円 以上 |
45% |
税率は山林所得の金額ではなく、山林所得金額の5分の1を基準に決まります。例えば、山林所得が500万円であれば、山林所得税は「(500万円×1/5×5%)×5=25万円」です。
※出典
譲渡所得税(土地)
林地を売却した場合、一般の土地や建物を売却した場合と同じく譲渡所得税が発生します。
【課税譲渡所得の計算式】
譲渡価額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(一定の場合)
取得費が分からない場合は、売却価格の5%として計算します。
【譲渡所得税の計算式】
課税譲渡所得金額×税率
【税率】
区分 |
譲渡所得税 |
長期譲渡所得 |
15% |
短期譲渡所得 |
30% |
林地を売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に該当します。
一方、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得とみなされます。
※出典:土地や建物を売ったとき|国税庁
まとめ
山林・竹林などは取引件数が少ないため、相場の把握が難しいのが実際のところです。
しかし、過去の取引事例を確認すれば、ある程度の目安は把握できます。
林地を売却する際は、取引の流れとともにかかる税金も押さえておくとスムーズです。
また、山林・竹林を売却する手段は複数あります。
信頼できる不動産会社に依頼すればより安心して取引を進められるでしょう。
株式会社torioでも土地の売買に対応しています。スムーズな売却のためにさまざまなサポートを行っているため、ぜひ相談してください。
こちらの記事の監修者
torio real estate店長
宿南 秀文
- 平成18年度三井のリハウス(現在の三井不動産リアルティ株式会社)を経て、平成20年株式会社torioに入社。
- torio創業初期から数多く顧客様との商談・交渉・マーケティングリサーチを行ってきた経験を活かし、お客様の保有数不動産価値の創造に努めます。