物件売却時の仲介手数料とは何か|column|株式会社torio real estate(トリオリアルエステート)
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コラム

Column

物件売却時の仲介手数料とは何か

一般的に、所有する物件を売却する場合、不動産会社にお願いして買い手を探してもらいます。

その際、不動産会社に支払うお金が仲介手数料です。

物件売却時、仲介手数料がどのような費用なのか、いくらぐらい支払う必要があるのか関心を持っている方は少なくないでしょう。

そこで今回は、物件売却時の仲介手数料について詳しく解説していきます。

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仲介手数料は物件を売却するために行った活動への報酬

仲介手数料は、物件を売却した所有者が売却を仲介してくれた不動産会社に対して支払う費用のことです。

不動産会社は、買い手を探すために多様な活動を行っています。

 

たとえばインターネットサイトへの掲載、チラシの配布、希望者に対する物件の案内などです。

こうした買い手探しの労力に対して支払われるのが、仲介手数料といえます。

仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

 

売却を希望する依頼人は、実際に売却できたときのみ不動産会社側に仲介手数料を支払います。

仲介手数料の請求権は、物件の売買契約が成立したあとで発生します。

売却を依頼した時点では、支払う必要はありません。

 

ただし、実際の不動産取引においては、売買の契約締結のとき、同時に物件の引き渡しが行われるケースは少ないです。

そのため、慣例として契約を締結したときに仲介手数料の50%を支払い、実際に引き渡したときに残りの50%を支払うのがよいとされています。

仲介手数料に含まれない費用も発生するので注意

仲介手数料として扱われるのは、通常の営業レベルでの販売活動など「一般的な仲介業務で必要となる費用」のみです。

実際に物件を売却する場合、仲介手数料以外にも大きな費用負担が発生する場合もあるため注意しましょう。

 

たとえば、不動産会社に依頼して遠方住まいの購入検討者のところへ行ってもらう場合、出張費用は仲介手数料には含まれません。

物件所有者が、仲介手数料とは別に支払う費用です。

また、売却時に行う測量や既存の建物の取り壊しなどは、仲介手数料とは別に売り手側が負担します。

物件売却時の仲介手数料は法律で上限が規定されている

仲介手数料の金額は、基本的に不動産会社側が自由に決定できます。

宅地建物取引業法によって不動産会社が受領できる仲介手数料には上限が定められているので、それ以上の金額を請求することはできません。

以下で、物件売却時の仲介手数料の計算方法について説明します。

物件売却時の仲介手数料の計算方法

仲介手数料は、下記のように、物件の売却価格における3つの価格帯において、それぞれ料率が定められています。

 

  • A. 200万円以下の部分は5%
  • B. 200万超~400万円以下の部分は4%
  • C. 400万円超の部分は3%

たとえば1,000万円の不動産を売る場合は、

  • A. 200万円×5%=10万円
  • B. 200万円×4%=8万円
  • C. 600万円×3%=18万円

 

となるわけです。

 

これらを合計した金額、すなわちA+B+C=36万円+消費税が仲介手数料として、物件の売り主に請求されます。

なお、400万円を超える物件の仲介手数料は、「売却価格×3%+6万円+消費税」で算出可能です。

物件の売却額が400万円以下になるケースはあまり多くないため、こちらの計算式を覚えておくとよいでしょう。

法律で規定されているのはあくまで上限額

ここでのポイントは、上記の計算式で求められる金額は法律上定められている「上限額」であるという点です。

不動産会社が上限額で請求する必要はなく、それよりも安い金額を設定できます。

 

実際、不動産会社は売り主だけでなく、買い主の側からも手数料を受け取れる場合があります。

売り主側に上限ギリギリの仲介手数料を要求しなくても、十分に利益が得られることが多いでしょう。

自社を仲介者に選んでもらおうと、仲介手数料を安く設定している不動産会社もあります。

物件売却時の仲介手数料は不動産会社への「成功報酬」

物件売却時の仲介手数料とは、買い手探しをしてくれた不動産会社への成功報酬としての性格を持っています。

そのため不動産会社に仲介手数料の請求権が発生するのは、実際に物件の売買契約を成立させたときのみです。

 

また、仲介手数料の上限は法律により規定されています。

計算方法はそれほど難しくないので、売り手側は不動産会社にどのくらいの仲介手数料が上限となるのか、売却価格の目安が分かれば予測することも可能です。

こちらの記事の監修者

torio real estate店長 宿南 秀文

torio real estate店長

宿南 秀文

  • 平成18年度三井のリハウス(現在の三井不動産リアルティ株式会社)を経て、平成20年株式会社torioに入社。
  • torio創業初期から数多く顧客様との商談・交渉・マーケティングリサーチを行ってきた経験を活かし、お客様の保有数不動産価値の創造に努めます。